車のローン完済後のお手続きをお忘れなく

お車をローンで購入していた場合、その車の名義人は借入先会社となっているため、完済後にご自身で名義変更を行う必要があります。名義変更を行わないと、ローンを完済していても車の販売や譲渡ができないなどの不都合が生じてしまいます。

◆「所有者」と「使用者」
まずお車の車検証をお手元にご用意ください。車検証には「所有者」と「使用者」の欄があり、「所有者」は実際にその車両の所有権を保持し売却や廃車等の手続きが可能な人を意味します。一方「使用者」には所有権はなく単にそのお車を使用している意味合いしかありません。

◆「所有権留保」
ローンを使用して車を購入した場合は、購入した車両自体を担保として借入をすることになります。従ってローン完済まではその車の所有者はローン申込会社となり、自由に売買や譲渡などができない決まりになっており、このことを「所有権留保」と呼びます。所有権留保はローンを完済することで解除することが可能ですが、何も手続きをしないと自動で切り替わることはなく、いつまでも所有者はローン会社のままとなってしまいます。

◆「名義変更」
名義変更とは、前述のとおり車の所有者をローン会社からご自身に変更することです。まずローンを完済する→ローン会社に所有権留保の解除を申込む→車検証の所有者部分の名義変更手続きをする。この一連の流れを一般的にローン完済後の所有権解除と呼びますがなかなか分かりずらいですね。

難しい!わからない! まずは弊社までお問い合わせください。

所有権解除・変更について

エルベオート株式会社の所有権留保解除に必要な書類

1、自動車検査証コピー 
エルベオートにて所有権解除を行う場合は原本が必要です。費用はかかりません。

2、所有権解除のご案内書の原本くコピー可> (別名は契約終了通知書)
契約終了通知書がない場合は、BMW Financial Servicesに再発行依頼が必要です。ローン契約者もしくは自動車検査証の使用者が直接ローンセンターに問合せる必要があります。
第三者「下取り業者・買取業者など」が問合せる場合は、所定の用紙に必要事項を記入の上、ローンセンターにFAXを送信する必要があります。(運転免許証番号及び認印が必要です)

3、お客様(自動車検査証の使用者)の委任状(実印捺印分)

4、お客様(自動車検査証の使用者)の念書もしくは所有権留保解除依頼書(実印捺印分)

5、自動車税納税証明書くコピー可>

6、お客様の印鑑登録証明書(発効日より三ヶ月以内の物)

印鑑登録証明書と自動車検査証の住所・氏名が異なる場合

・住民票、戸籍の附票等の住所・氏名のつながりが証明できる公的な書面が必要です。

・住所の変更がある場合は、自動車保管場所証明書の再提出が必要です。
エルベオートにて自動車保管場所証明書の申請を行う場合は、別途費用(19,200円)が発生いたします。

※注意事項
・自動車保管場所申請を伴う場合は、保管場所申請書が管轄の警察署より発行され次第所有権解除を行います。(日数は、一週間から二週間ぐらい)
・所有権解除書類発行には、一週間から二週間必要です。
・所有権解除書類発行には、上記書類「1、2、3、4、5、6+(住所・氏名のつながる書面)」の原本[上記記載でコピー可の書類はコピーでも可能]が必ず必要です。
・住所変更・自動車保管場所申請を含む業務は、別途費用の入金確認後の申請になります。

書類の送付先

〒599-8271
大阪府堺市中区深井北町3401番地
エルベオート株式会社業務課宛
TEL 072-277-2300 FAX 072-277-2308

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本店ショールーム

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〒599-8271 堺市中区深井北町3401

  • TEL:072-277-2300
  • 営業時間:9:30~19:00
  • 定休日:毎週火曜日及び第1水曜日
貝塚店ショールーム

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〒597-0082 貝塚市石才285-1

  • TEL:072-438-2300
  • 営業時間:9:30~19:00
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